特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性・技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。2019年4月に始まり、介護をはじめ多くの分野で外国人材が活躍しています。このページでは、受け入れを検討している事業者さま向けに、制度の基本をわかりやすくまとめました。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号特定技能2号
どんな人材か相当程度の知識・経験を持ち、すぐに一定の業務ができる人材熟練した技能を持つ人材
在留できる期間通算で最長5年更新に上限なし
家族の帯同原則できない条件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
受け入れ機関による支援支援が義務(登録支援機関に委託可)支援の義務なし

※介護分野には特定技能2号はありません。介護分野では、在留中に介護福祉士の国家試験に合格すると、在留資格「介護」に変更して、期間の上限なく働き続けることができます。

受け入れができる分野

2026年10月時点で、特定技能1号で受け入れができるのは次の16分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

このほか、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環の3分野を追加することが2026年1月に閣議決定されており、準備が整い次第、受け入れが始まる予定です。

介護分野で受け入れるときのポイント

必要な試験

介護技能評価試験と介護日本語評価試験、さらに日本語能力試験(N4以上)またはJFT-Basicに合格していることが必要です。介護の技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験が免除されます。

受け入れ人数の上限

事業所ごとに、日本人等の常勤の介護職員の総数までと決められています。

訪問系サービスへの従事

2025年4月から、介護職員初任者研修の修了や実務経験などの条件を満たせば、訪問介護などの訪問系サービスにも従事できるようになりました。事業所側にも、研修や同行訪問などの体制づくりが求められます。

受け入れる事業者に求められること

  • 日本人が同じ仕事をする場合と同等以上の報酬を支払うこと
  • 外国人本人が十分に理解できる言語で、生活面も含めた支援を行うこと(支援計画の作成と実施)
  • 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

支援計画の作成や日々の支援は、登録支援機関に任せることができます。

育成就労制度について

技能実習制度に代わる新しい制度として、「育成就労制度」が2027年4月1日に始まります。育成就労では、原則3年間で特定技能1号の水準の人材を育てることを目指しており、育成就労から特定技能へと、長く日本で働き続けられる道筋が整えられます。

IMDSのサポート

一般社団法人国際経営開発支援機構(IMDS)は、登録支援機関(登録番号:22登-007296)です。グループで介護施設とミャンマー・ヤンゴンの日本語学校を運営しており、入国前の日本語・介護教育から、外国人材のご紹介、入国後の生活支援、3か月に一度の巡回訪問による定着支援まで一貫してお手伝いします。「うちの事業所でも受け入れられる?」という段階からお気軽にご相談ください。

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※このページの内容は2026年10月時点の情報です。制度は改正されることがあるため、最新の情報は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。